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Sep 30, 2023

特許の起草: 請求項の差別化を利用して広範な解釈を確保する

編集者注: この記事は次の記事からの抜粋です。特許起草の規則: 連邦巡回裁判所訴訟からのガイダンス 、2014年版は現在Amazon.comで購入できます。 これはシリーズの 5 番目の記事です。 他の回を読みたい場合は、こちらをご覧ください特許請求の草案についてジョセフ・ルート氏が語る

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現代の特許法において特許の幅を広げることに対する最も重大な障害は、明細書から特許請求の範囲に模倣物を持ち込む連邦巡回裁判所の傾向にある。 裁判所は、発明を限定しようとする発明者の意図を単に認識しているだけとして、その行為を正当化している。 この行為に対する最も効果的な対抗策は、クレームの区別です。つまり、クレームには異なる意味があると推定されているため、あるクレームに明示的に存在する限定を別のクレームに読み込むべきではないという概念です。特に、より狭いクレームがより広いクレームに依存している場合にはそうです。 この規則に関する連邦巡回裁判所の定式化は、SRI国際対松下電器事件で詳しく述べられています。 Corp.: 「特許請求項に特定の制限が含まれておらず、別の請求項に制限が含まれている場合、有効性または侵害を判断する際に、その制限を前の請求項に読み込むことはできないという法律が確立されています。」

裁判所は、請求の重複を避けるという観点からこの原則を表現することがよくあります。 フィリップス法廷は、溶接して破壊行為に耐える壁を形成できるスチールシェルパネルを扱う際に、この問題に直面した。 最も広範なクレームには、「鋼製シェル壁から内側に延びる内部鋼製バッフル」という限定が含まれていた。 法廷は、「バッフル」という用語にどのような特徴が暗黙的に含まれているかを正確に判断する必要があり、その目的のために採用された手法の 1 つが、他の主張の検討でした。 例えば、従属請求項6には、「両方の外側パネルセクションの内部バッフルが重なり、ある角度で噛み合い、モジュールの一端から他端まで延びるデフレクタパネルを提供する」と記載されている。 「請求項 1 に記載されているバッフルが本質的に特定の角度で配置されているのであれば、請求項 6 は冗長になる」と法廷は推論した。 したがって、特定の角度を含む請求項 1 の解釈は、請求項の区別の原則に基づいて不適切であると考えられます。

この原則を請求項の幅の問題に適用するには、主請求項の範囲がその実施例の範囲を超えて(なお、引用された先行技術の範囲内にある)、単一の実施例のみを開示する特許を考えてみましょう。 他の場所で詳しく議論されているように、多様な請求項がなければ、裁判所は、この実施形態は単に本発明を説明するものではないと判断する可能性が高い。 それは発明です。 その後、法廷は直ちに実施形態の限定を特許請求の範囲に読み込むことにした。

この問題は、nCube Corp. 対 SeaChange Int'l, Inc. の事件で明らかになり、この技術ではネットワーク環境でのデータの保存と取得が取り上げられていました。 請求項 1 は広範に描かれており、「上流マネージャーが前記クライアントからメッセージを受信し、前記メッセージを前記サーバー上の適切なサービスにルーティングし、前記上流マネージャーが第 1 ネットワークに接続されている」ことが含まれていました。 この明細書は、一実施形態のみを説明する。 この実施形態は、メッセージを送信するために論理アドレス指定を使用し、上流マネージャは論理アドレスを使用して、個々のクライアントとの接続のための固有の「仮想回線」を確立した。 請求項 1 は、論理アドレスまたは物理アドレスを指定せずに、「メッセージのルーティング」についてのみ述べており、侵害容疑者は、そのプロセスが実施形態で説明されている唯一のプロセスであるため、請求項 1 は論理アドレス指定に限定されるべきであると主張しました。 同様の状況での結果を考慮すると、論理アドレス指定の制限が請求項に読み込まれている可能性が少なくとも高いと考える必要がありますが、1 つの事実として、従属請求項 2 では「仮想回路」の制限が具体的に述べられており、従属請求項 4 では論理アドレス指定を追加します。 したがって、請求項 1 を論理アドレス指定に限定すると、「請求項 2 の『仮想接続』の制限を請求項 1 に許可なく読み込むことになり、これらの請求項が冗長になります。」

主張の差別化は強力な武器となります。 慎重に使用すると、実施形態からの制限のインポートを完全にブロックできます。 起草者は、このツールを手の届くところに保管し、主要な請求項の範囲が最も広範な実施形態の文字通りの範囲を超えるような状況では、請求項の目録を作成して、実施形態には存在するが請求項にはないすべての限定が存在することを確認する必要があります。従属請求項の主題。

[代表-1]

さまざまなクラス

クレーム差別化の原則は、一般に、何らかの点で異なるクレームを持つことによる特定の影響に対処します。 つまり、問題の請求項は独立しており、それぞれが独自の独立した範囲を持っています。 しかし、この理論は、特定のクレームの違いによる特定の利点や影響については何も述べていません。 しかし、分析の結果、さまざまな種類の主張とさまざまな範囲の主張という 2 つの主な違いが特定できることが明らかになりました。

適切な起草慣行として、連邦巡回裁判所での有効性の考慮とは別に、さまざまな法定クラスの請求項を起草することが実務家の一般的な規則であるべきです。 さまざまな法定クラスのクレームを提供することで、起草者は、純粋に機能的なものから純粋に構造的なものまでの範囲の内容のクレームを提示することができ、クレームの区別によってこれらのクレーム間の境界線が維持されることを確信できます。

その結果は、顧客のセルフサービス用に大量の履物の在庫を保管および展示するシステムおよび方法に関する特許に関する DSW, Inc. 対 Shoe Pavilion, Inc. に示されています。 この訴訟では 6 件の請求が取り上げられ、そのうち 3 件は履物の陳列と保管方法に関するもので、3 件は器具に関するものでした。 履物の陳列と保管に関して、ある請求項には履物の陳列とスタック分割モジュールが記載されている。 2つ目は、履物を展示および保管するためのシステムに関するものでした。 そして3番目は履物を展示および保管するためのキャビネットを主張しました。 装置のクレームのそれぞれには、サポートモジュールのコンポーネントとして記載されている「トラックアンドローラーアセンブリ」が含まれていました。 方法請求項のそれぞれは、独立請求項にそのように記載され、各従属請求項に追加の詳細を含む「ほぼ垂直に配置され、水平に移動可能な位置決め可能なスタックプロバイダ」を含んでいた。 方法のクレームには「トラックとローラーのアセンブリ」は含まれていませんでした。

それにもかかわらず、地方裁判所は、「トラックとローラーのアセンブリ」の制限を方法の請求項に取り入れました。 CAFCはその解釈を覆し、方法の主張は広範であるが曖昧ではないと特徴づけた。 裁判所は、以前の判決から引用して、適用される規則を定めました。

[この裁判所は、特許権者が自分の発明として主張することを選択したものを裁判所は変更することはできない、明細書に記載されている限定は特許請求の範囲に読み込まれない、そして文中の単語の意味を解釈するという命題を一貫して遵守してきた。この主張は、「明細書に現れる無関係な制限を追加することと混同されないでください。これは不適切です。」[1]

ここで起草者はいくつかの目的を達成したことに注意してください。 まず、「トラックとローラーのアセンブリ」の詳細がいくつかの異なる文脈で説明されました。 この制限が先行技術の参考文献を克服するのに成功する可能性がある限り、起草者はこの目的を達成するためのいくつかの道を自らに与えた。 さらに、「水平方向に移動可能で位置決め可能なスタックディバイダー」として再特徴付けされた同じアセンブリの拡張された形式が方法クレームと組み合わされ、特許性にアプローチするためのまったく異なる角度を提供しました。

さまざまな範囲

単一の法定クラス内で、クレームの範囲を変えることでクレームを区別するのが最も簡単です。 広い独立請求項とより狭い従属請求項を組み合わせると、最適な侵害補償範囲が得られる確率が最大化されるだけでなく、望ましい請求項の解釈が達成される可能性も高まります。 さらに、従属クレームの内容は、多くの場合、親クレームの輪郭を定義するのに役立ちます。

典型的な例は、Finisar 対 DirectTV Group で見ることができます。この特許は、消費者へのオーディオおよびビデオ プログラムの放送に関するものでした。 主張されたプロセスでは、メディア コンテンツを搬送するデータ ストリームをフィルタリングして、ユーザーが選択したコンテンツを含む指定されたデータ パケットのセットを識別する必要がありました。 このステップに続いて、「要求されたデータパケットの指定されたセットに一致する受信データパケットをメモリ記憶装置にダウンロードする」。 クレームの解釈では、その方法がダウンロードされたデータの保存を必要とするかどうか、あるいはダウンロードという単純な行為がクレーム条件に対する十分な対応となるかどうかが検討されました。 地方裁判所はこの用語を、後で利用できるようにデータを保存する必要はなく、「データフィルターがフィルターデータで指定されたデータパケットをメモリストレージデバイスに転送する」ことを意味すると解釈していた。

裁判所は、ダウンロード手順を変更した従属請求項に注目しました。 そこでは、「受信したデータパケットをバッファに一時的に格納する」ことと、「バッファ内のそれらのデータパケットを事前に定義された宛先」に転送することが含まれていた。 裁判所は、バッファーと「事前定義された宛先」の両方が具体的に言及されているという事実は、バッファーが親請求の「記憶装置」にはなり得ないことを示していると推論した。 さらに、消費者がオンデマンドでメディアコンテンツを視聴できるようにするという本発明の目的は、データが一定期間保存されなければ達成されないであろう。 したがって、ダウンロードは、「必要なデータを、後でアクセスできるように保存できるデバイスに転送すること」と解釈されました。

輸送コンテナに関する訴訟では、主訴がコンテナに「結合された」保管構造物に言及しており、裁判所はその結合が間接的ではなく直接的な取り付けに限定されていると解釈し、非侵害の判決を下した。 しかしながら、連邦巡回裁判所は従属請求項に注目し、従属請求項が間接添付を記載していると指摘した。 この事実を考慮して、裁判所は「独立請求項 1 の範囲は、他の種類の間接添付を許容するためにより広いと推定される」と述べた。 それに応じて、クレームの解釈も拡大されました。 眼鏡に関しても同様の結果が得られ、独立請求項には「磁性部材」が記載されていたが、侵害被告人は永久磁石に限定されるべきだと主張した。 従属クレームでは「磁性部材」が「磁石」に特に限定されていたため、裁判所はその広範な解釈に同意した。

適用範囲を変えるという単純な目標を達成するために、さまざまな範囲のクレームを採用することができますし、採用すべきです。 ここでの提案は、広いクレームを維持するために狭いクレームを採用することで、その目標を超えています。 ある意味、このプロセスは請求書の作成を根本から変えることになりますが、ディスクロージャー革命はそれを可能にします。

例外に注意してください

ほとんどの場合、請求書の作成は友人からの少しの助けでなんとかなりますが、限界があります。 場合によっては、クレームの差別化がディスクロージャーワールドと衝突し、衝突して負けることもあります。 差別化コーナーにおけるレーダー主任判事とローリー判事およびプラジャー判事との間の激しい意見の相違を特徴とする注目すべき例は、リトラクタブル・テクノロジーズ社対ベクトン・ディッキンソン・アンド・カンパニー事件で起こった。使用後のシリンジ本体。 係争中のクレームの解釈は、注射器本体が必然的に単一のユニットで形成されるのか、それとも複数の要素で形成されるのかが中心となった。 独立請求項には、「[a]中空体を含む注射器」と記載されている。 従属請求項が続き、「一体型のバレルを備える請求項1に記載の注射器」を要求している。 レーダー首席判事は古典的な主張の差別化を主張し、広範な独立した主張を求めた。 ローリー判事の意見により、フィリップスは詳細説明と概要の両方で注射器が一体型の本体を有すると繰り返し説明されている仕様に焦点を当てるよう求められた。 背景は、請求項に係る発明を一体型本体に基づいて従来技術と区別しており、図面は一体型構造のみを示している。 ローリー判事は、これらすべての記述を考慮して、「仕様書が発明者が実際に発明したことを示しているものに特許請求の範囲を結び付けるためには、この用語を一体型の本体に限定する『本体』の構成が必要である」と結論づけた。 レーダー主任判事は、古典的な請求優位の世界から直接推論して次のように答えています。

発明者が一体構造の制限を課すことを意図したとき、'224特許の従属請求項14および57に示されているように、明示的にそうした。 したがって、当法廷は、「一体」という修飾語を付けずに単に「本体」という用語を使用するクレームにそのような構造的制限を課すべきではない。 このような解釈は、「本体」という言葉の通常かつ慣習的な意味に反し、クレーム区別の原則に違反し、問題となっている特許における裏付けを欠いています。

主張の差別化は優れた武器ですが、ディスクロージャー ワールドが勝つ日もあります。

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